12Oct2017アディーレ、業務停止2か月…着手金広告巡り by YOMIURI ONLINEアディーレ、業務停止2か月…着手金広告巡り 過払い金返還請求の着手金を「1か月間無料」とうたった広告などを5年近く掲載し続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、東京弁護士会は11日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京)を業務停止2か月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を同3か月の懲戒処分にした。YOMIURI ONLINE(読売新聞)どうして、こういう企業のCMって胡散臭く見えてしまうのだろう…と思っていたら、案の定。。2017.10.12 14:02私だって塾に行きたい。貧困家庭の高校受験生に「スタディクーポン」 どういう仕組み? by HuffPost JAPAN2017.10.11 08:34006『現実と 非現実の あいだ にあるような 夢のはなし』0コメント1000 / 1000投稿
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